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健康保険に加入する人

本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となれる範囲は、三親等以内の親族です。さらに、同居・別居により条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の配偶者(内縁含)の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

同居・別居について

同居(同一世帯)の場合 被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居の場合 扶養に入れる家族の年間収入が、被保険者からの仕送り額より少ないこと
【仕送り時の注意点】
  • 継続的に仕送りしていること(原則毎月)
  • 手渡しでないこと(原則)
  • 仕送り証明の書類は、「送金日」「送金人(被保険者)」「送金額」「受取人(扶養に入れる家族の名前)」が明記されているものに限る
  • 仕送り証明の書類(現金書留の控えや送金票など)が保管できるかたちで仕送りすること(毎年実施する資格確認調査や扶養に入れるときに提出してください。)
  • ※詳細は、健康保険組合までお問い合わせください。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活している」ことが必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

扶養家族の状況 収入要件
同居の場合 別居の場合
60歳未満
(②・障害者は除く)
年間年収130万円未満かつ被保険者の年間収入の1/2未満 年間年収130万円未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと
19歳以上23歳未満
(被保険者の配偶者・障害者は除く)
年間年収150万円未満かつ被保険者の年間収入の1/2未満 年間年収150万円未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと
60歳以上
または障害者
年間年収180万円未満かつ被保険者の年間収入の1/2未満 年間年収180万円未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと
  • ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
    (注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

「年収の壁」に対する政府の施策について

政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが収入の基準以上になったとしても、事業主がその旨を証明し、健康保険組合が一時的な変動と認めた場合、引き続き被扶養者として認定されます。

2026年4月からの年間収入の取り扱いについて

被扶養者の年間収入は、過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定されます。2026年4月1日からは、収入が給与収入のみの場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が収入の基準を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。

  • ※労働契約内容により年間収入が判定できない場合は、従来どおり、給与明細、課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
  • ※時間外労働に対する賃金等の臨時収入により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて収入の基準を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
    また、臨時収入が一時的な収入変動かどうか確認するため事業主証明の提出を求める場合があります。
  • ※給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取り扱いについては、従来どおりの取り扱いとします。

被扶養者認定における国内居住要件

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】
  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

短時間労働者(パート・アルバイト)の方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも以下の要件をすべて満たす場合、勤務先の社会保険に加入することになりますので、当組合の被扶養者にはなれません。

  • ①週の所定労働時間が20時間以上
  • ②月額賃金88,000円(年収106万円)以上
  • ③雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれる
  • ④学生ではない
  • ⑤従業員(社会保険適用者)51人以上の企業に勤務
    (労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)

もっと詳しく

被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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