2026年03月26日
令和8年4月から子ども・子育て支援金制度がはじまります。子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を全世代・全経済で支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
年齢を問わず医療保険(健康保険)の被保険者全員が子ども・子育て支援金を拠出するもので、健康保険組合が代行徴収の役割を担い、国へ納付します。
本制度の開始に伴い、令和8年4月分保険料(5月給与)から一般保険料・介護保険料と合わせて新たに子ども・子育て支援金を徴収します。
●支援金額(徴収額)について
月額負担額 = 標準報酬月額(または標準賞与額) × 支援金率0.23%(※)
※被保険者と事業主と折半
被保険者負担:0.115%
事業主負担 :0.115%
・任意継続に加入されている方につきましては、保険料は全額自己負担となります。
(例)標準報酬月額 30万円の場合
被保険者負担:345円
事業主負担 :345円
※賞与が支払われた際には、賞与からも徴収されます。
支援金率については令和8年度から令和10年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がる見込みです。
本制度の詳細については添付の資料(こども家庭庁リーフレット)をご確認ください。