2025年11月12日
健康保険証の廃止に伴い令和7年12月2日以降、現行の健康保険証は使用できなくなり、マイナ保険証(健康保険の利用登録をしたマイナンバーカード)での受診が基本となります。医療機関にかかられる際は、「マイナ保険証」でご受診ください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書(健康保険証と同等の効力をもつ書類)」でのご受診となります。
そのため12月2日の健康保険証廃止前に、マイナ保険証および資格確認書をお持ちでない方には当健保組合において有効期限付きの「資格確認書」を交付・送付いたします。
1.マイナンバーカードへの健康保険としての利用登録状況の確認について
添付の「マイナ保険証利用登録チェック」を参考に、ご自身および被扶養者の利用登録状況をご確認ください。
またこの機会にマイナ保険証利用登録をされる際は、お手続きを進めていただきますようお願いいたします。
2.資格確認書の交付・送付について
マイナ保険証および資格確認書をお持ちでない方に対し、資格確認書を交付いたします。
原則、事業主を経由し被保険者宛(被扶養者分含む)に送付となりますので、お手元には11月末頃に届く予定です。
~資格確認書交付対象者(被扶養者含む)~
・マイナンバーカードを取得していない方(マイナンバーカードを返納している方)
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限後3カ月を経過している方(※)
※電子証明書の有効期限満了日が属する月の末日から3カ月間は、マイナ保険証として使用することが可能です。
3.現行の健康保険証の返却について
令和7年12月2日以降は健康保険証のご返却は必要ありませんので、ご自身で破棄ください。
4.留意事項
マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書の発行が必要な方は申請が必要となります。
ただし、「第三者(介助者など)のサポートが必要」、「紛失」等の理由に限ります。