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19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年10月1日~)

2025年09月12日

令和7年度の税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、健康保険における収入要件の取扱いが以下のとおり変更となります。

 

【対象者】

  19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く。)

  ※扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

   なお、年齢は誕生日の前日において加算されることにご留意ください。

 

【年間収入要件】

  130万円未満 → 150万円未満に引き上げ

  ※年間収入要件以外の取扱いは変更ありません。

 

【適用年月日】

  令和7年10月1日以降の認定日

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